【保存版】借地権について説明します
(更新:2020年1月17日)
- 借地権とはどのような権利か
- 借地権には「土地賃借権」と「地上権」の2種類がある
- 借地権を定めた法律は「借地法(旧法)」と「借地借家法(現行法)」の2種類がある
このページは、借地権についてなるべく詳しく完結にまとめて説明いたします。
借地権とはどのような権利か
借地権とは「建物を所有することを目的として他人の土地を借りる権利」のことです。
「建物を所有することを目的」というところに注意する必要があります。
ちなみに、土地を借りる権利(借地権)を持っている人を「借地権者」や「借地人」といいます。
一方、所有する土地を借地権者に貸す人を「借地権設定者」といい、世間では「地主」と呼ばれるのが一般的です。


借地権には「土地賃借権」と「地上権」の2種類がある
少し細かい話になりますが、借地権はその権利の強さによって「土地賃借権」と「地上権」に分けることができます。
土地賃借権とは
建物の所有を目的として、賃貸借契約のもと土地を借りる権利のことです。
土地賃借権は債権(借地人が地主に対して土地の利用を要求する権利)であり、地主の許可なく第三者へ売却(譲渡)することができません。
一般的に「借地権」といえば、この「土地賃借権」のことを意味します。
「土地賃借権」を定めた法律には、「借地法(旧法)」と「借地借家法(現行法)」の2つがあります。
これについては後ほど説明します。
地上権とは
建物の所有を目的として、賃貸借契約に基づき土地を借りる権利のことを指します。
ここまでは、「土地賃借権」の説明と一緒です。
地上権は物権(対象を直接的に支配する権利)であり、地主の許可をもらわなくても第三者へ売却(譲渡)することができます。
地主に許可をもらわないで売却ができることが最大の違いです。
ちなみに、「地上権」が設定された土地は土地賃借権に比べて少ないといわれています。
新旧の違いを確認しよう 「借地法(旧法)」と「借地借家法(現行法)」
土地賃借権を定めているのは「借地法」と「借地借家法」の2つの法律です。
「借地法」は「借地借家法」の制定によって廃止されたので旧法となります。
そのため、分かりやすくするため「旧借地法(以降、このサイトでも「旧借地法」と表現します。)」と呼ばれることが一般的です。
どちらの法律が適用されるかは、土地の賃貸借契約がいつなされたかによって異なります。
1992年(平成4年)7月31日以前になされた契約に関しては、「旧借地方」が適用されます。
1992年(平成4年)8月1日以降になされた契約に関しては、「借地借家法」が適用されます。
そのほか、存続期間についての違いは下記の表でまとめました。
借地法(旧法) | 借地借家法(現行法) | |||
存続期間 | 初回更新以前 | 堅固建物 | 30年以上 (期間の定めのない場合は60年) | 30年以上 (期間の定めのない場合は30年) |
非堅固建物 | 20年以上 (期間の定めのない場合は30年) | |||
初回更新時 | 堅固建物 | 30年以上 (期間の定めのない場合は30年) | 20年以上 (期間の定めのない場合は20年) | |
非堅固建物 | 20年以上 (期間の定めのない場合は20年) | |||
2回目更新時以降 | 堅固建物 | 30年以上 (期間の定めのない場合は30年) | 10年以上 (期間の定めのない場合は10年) | |
非堅固建物 | 20年以上 (期間の定めのない場合は20年) |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は借地権の説明についてまとめてみました。
底地の売却をご検討されていましたら、ページの下部にある「底地の一括査定 お申込み」をご利用ください。
お役に立てれば幸いです。
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